– 1878年に京都盲唖院が設立され、日本で最初の盲・聾教育機関となった。
– 1923年に盲学校及び聾学校令が公布され、全国に盲・聾学校の設置が義務付けられた。
– 1941年に国民学校令が施行され、身体虚弱児、知的障害児の学級・学校の編成が定められた。
– 1947年に教育基本法と学校教育法が公布され、盲学校・聾学校・養護学校への就学が義務化された。
– 1979年に養護学校の義務化が実施され、重度・重複の障がい者も養護学校に入学できるようになった。
– 1989年に通級による指導の制度化が行われ、障がいのある児童生徒に対して、通常の学級での授業と特別の場での指導の両方が提供されるようになった²。
– 2001年に「特別支援教育」という呼称が採用され、障がいのある児童生徒に対して、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行うことが求められた。
– 2006年に学校教育法の一部改正が行われ、2007年より正式に特別支援教育の実施が始まった。
– 2007年には知的な遅れのない発達障害も特別支援教育の対象となり、盲・聾・養護学校が「特別支援学校」に一本化された。
– 2014年に中央教育審議会が「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進」という報告を出した。
– 2016年に障がい者権利条約が批准され、障がいのある児童生徒が可能な限り共に教育を受けられるようにすることが国際的な義務となった⁵。
– 2019年には特別支援教育の充実に向けた総合的な施策の推進に関する法律が制定され、障がいのある児童生徒の教育環境の整備や教職員の専門性の向上などが図られた⁶。
社会の価値観も、障がい児教育の歴史とともに変容してきました。戦前の時代では、障がい児は社会から隔離され、同情や偏見に基づく扱いを受けていました。
戦後の時代では、障がい児の人権や尊厳が認識され、福祉制度が整備されました。
しかし、隔離的なアプローチが残り、障がい者は社会からの施しとして見られることがありました。
現在の時代では、特別支援教育の発展とインクルーシブ教育の概念が進み、障がい児は社会の一員として尊重されるようになっています。
障がい児の多様性や個性が尊重され、自己実現と社会参加が奨励されています。
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